土地名義変更事典
贈与に伴う土地名義変更
土地の贈与を行う場合、例えば、親が息子に住宅用地として自分の土地を贈与する際も、土地名義変更が伴います。
ただし、生前贈与では、相続財産を減らし相続税の負担を免れようとすることを防ぐために、非常に高い税率が設定されています。
しかし、土地の贈与などは生前から有効に土地資産を活用することに繋がりますから、贈与も上手に活用するべきでしょう。
土地など不動産を贈与する場合に有効な制度に「相続時清算課税制度」があります。贈与には年間110万円の非課税枠がありますが、土地を贈与して名義変更を行っていくにはどちらかと言うと不向きな方法です。それに比べて、相続時清算課税制度は非課税枠が2,500万円までと大きく、土地の名義変更にはうってつけの制度だと言えるでしょう。
この相続時清算課税制度を使って贈与を行う場合、2,500万円の非課税枠が使えますが。
それを超える部分についても20%の贈与税負担で済みます。この制度を使った場合は、相続時にこれまで贈与した分を含めて相続税の計算をします。つまり、贈与した分も含めて相続税の計算をしますので、相続税のかからない範囲で生前贈与するなら、実質贈与税なしで贈与できることになります。
また、条件が限られてきますが配偶者への生前贈与にも大きな非課税枠が存在しましので、生前の土地の名義変更を行う場合は検討してみるとよいでしょう。
その配偶者へ贈与は、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、「居住用の不動産」又は「居住用の不動産を取得するための金銭」の贈与が行われた場合、最高2,000万円までの非課税枠が適用されるというもので、「居住用の不動産」として土地を贈与しておくことが出来ます。
年間110万円の非課税枠との合算も可能ですから、土地名義変更の有効な方法として検討してみてはいかがでしょうか。